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宅建业(宅地建物取引业)笔记整理】

一、宅建业の基本定义

  • 対象:宅地・建物の「取引」を営む事业(免許必須)。
  • 宅地
    • 登記地目に関係ないが、道路・公園・河川・広場等の公共用地は除く
  • 不特定多数に対し、反復・継続的に取引を行うこと(単発的な取引ではない)。

二、「取引」の該当範囲(免許対象)

分類
具体的行為
備考
① 自己当事者
自ら売買・交換を行う(例:不動産投資家が自社名義で売買)
自己所有の物件を転売する場合は該当?→ 「業」の要件(反復継続)を満たせば該当
② 代理行為
他人を代理して売買・交換・貸借を行う(権限は本人に帰属)
例:不動産会社が顧客の代理で契約締結
③ 媒介行為
他人間の取引を仲介する(例:仲立ち業務)
貸借の媒介も含む(ただし、自宅の賃貸・転貸は該当しない
⚠️ 例外
  • 自らの物件を賃貸・転貸する → 不動産賃貸業(宅建免許不要)。
  • 建築請負・宅地造成・ビル管理 → それぞれ建設業・宅地造成業・不動産管理業(別の許可が必要)。

三、免許が不要な団体・行為

分類
対象リスト
備考
免許不要団体
国・地方公共団体(例:市役所)
「等」に農協は含まれない(農協は免許必須)
信託会社・信託銀行
ただし、国交大臣への届出必須
該当しない行為
自宅賃貸・転貸、建築請負、宅地造成、ビル管理
各専門業種に該当(別途許可が必要な場合あり)

四、承継時の免許要否(相続・合併時)

  • 免許不要のケース:宅建業者が死亡・合併した場合、一般承継人(相続人・合併後法人)が既存契約の終結のみを行うとき(例:残った契約を完了させるだけ)。
  • 免許必要のケース:新たな取引を開始する場合は、承継人自身が宅建免許を取得する必要あり。

五、ポイントまとめ(覚えやすいチェックポイント)

  1. 「業」の要件:反復・継続・不特定多数 → 単発的な自宅売却は免許不要。
  1. 農協の例外:公共団体「等」に含まれず、宅建免許必須。
  1. 代理 vs 媒介:代理は本人の名義で行う(効果帰属)、媒介は仲立ちのみ。
  1. 自宅関連:賃貸・転貸は免許不要が、売買を繰り返す場合は該当(例:不動産投資家)。
  1. 承継時:既存契約のみ処理する場合は免許不要、新規事業開始は必須。
 
🎓 宅建士考试攻略|如何免费看题解!💡02-建築基準法
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minami
minami
一个普通的干饭人🍚
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名前:みなみ独立事務所
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完全独学だけで基本情報をはじめ31個の資格を仕事をしながら合格。 現在はIT会社の技術担当や、ブログの執筆や学習支援などを手掛けています。 独学で合格できる学習法、勉強法、試験対策を配信します!

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