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书籍
宅建業(宅地建物取引業)
定義:
宅地・建物の取引を業として行うこと。免許が必要。
1. 宅地:
- 登記記録上の地目とは無関係。
- 道路・公園・河川・広場などは宅地に含まれない。
2. 取引:
宅建業の対象となる取引は以下の3つ:
- 自ら当事者となって売買・交換を行う。
- 他人を代理して売買・交換・貸借を行う。
- 他人間を媒介して売買・交換・貸借を行う。
免許が不要なケース:
- 自分の物件を貸す、または転貸する行為。
- 代理の効果は本人に帰属する。
3. 業:
- 不特定多数に対して反復継続的に取引を行うこと。
4. 免許が不要な団体:
- 国・地方公共団体等
- 「等」には農協は含まれない → 農協は免許が必要。
- 信託会社・信託銀行
- 国土交通大臣への届出が必要。
5. 取引に該当しない行為:
- 自ら宅地・建物を賃貸(転貸)する行為 → 不動産賃貸業。
- 建物の建築を請け負う行為 → 建設業。
- 宅地の造成を請け負う行為 → 宅地造成業。
- ビルの管理行為 → 不動産管理業。
6. 宅建業の承継人の免許の要否:
- 宅建業者が死亡または合併により消滅した場合、一般承継人(相続人・合併後の法人)が契約の取引を終結させる行為には免許は不要。
- 作者:みなみ
- 链接:https://www.minami.ac.cn//%E5%AE%85%E5%BB%BA%E5%A3%AB/1b8d7ae8-88e2-80fa-bc07-c391833b44e2
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