101-債権総則(保証・連帯債務など)-普通①
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第1問-令和3年10月試験 問6
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和7年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
2.債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
3.譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
4.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
中文讲解
🏖️ 2
① 「譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、効力は妨げられないが、債務者は金銭を供託できる」
意思是:即使合同里写了“这个债权不能转让”,法律也说转让依然有效。但为了保护债务人(还钱的人),他可以把钱交到法院指定的供託所,不用冒风险直接付给谁。
举例:A把B的借款债权转让给C,但合同里本来写了“不能转让”。B很尴尬,不知道该给谁,于是B可以把钱交到供託所,就算履行了义务。
为什么这样规定? → 因为要兼顾两边:既要保障市场上债权流通的自由,又要避免债务人陷入不知道该向谁付款的困境。
② 「債権が現に発生していないときは、譲受人は取得できない」
这是错误的说法。民法明确规定,将来会发生的债权(将来債権)也能转让。
举例:商店A把“下个月销售产生的应收账款”提前转让给金融公司B。等到下个月真的卖出商品时,债权一产生,就自动归B。
为什么这样规定? → 因为商业融资需要,比如公司常用未来的销售应收款来做担保或借款,如果不允许转让,将来交易就没法顺利进行。
③ 「譲渡制限の意思表示を知っていた譲受人に対して、債務者は履行を拒める」
意思是:如果债权受让人明明知道有“禁止转让”的约定,还接手了这个债权,那么债务人可以拒绝给他履行。同时,债务人还可以用“我已经还给原债权人”这样的理由对抗受让人。
举例:A和B约定债权不能转让,但A还是转让给C。如果C知道有这个限制,B就可以说“我不付你钱,我只认A,或者我已经还给A了”。
为什么这样规定? → 因为要保护债务人的信赖利益,不能让受让人“明知有禁止转让”还来要求履行。
④ 「債権譲渡は通知または承諾が必要、第三者に対抗するには確定日付が必要」
意思是:债权转让只有在债务人知道(收到通知)或自己同意时,才对债务人有效。否则债务人完全可以继续还给原来的债权人。
同时,如果要对抗第三人(比如另一个也接受了同样债权的人),必须有确定日期的书面通知或承诺,这样才能避免争议。
举例:A把债权分别转让给C和D,如果C的通知是普通信件,而D拿到了法院盖章的确定日期文件,那D的权利优先。
为什么这样规定? → 因为要避免同一个债权被多次转让,谁先有确切日期证明,就保护谁。
快速记忆:
① 禁止转让也有效,债务人可供託
② 将来债权也能转让(本题错误项)
③ 受让人知道限制→债务人可拒绝
④ 对债务人通知/承诺,对第三人需確定日付
第2問-平成24年試験 問8(改題)
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
2.AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。
3.AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
4.AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期間が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
中文讲解
🏖️ 4
①
在签合同之前,如果A本来有义务告诉B一些重要信息(比如房子有严重漏水),但A没说,导致B受了损失。
这种情况不是合同已经成立后的违约,而是合同前的过错。所以只能按照不法行为来追究责任,不能算作债务不履行。
举例:
A卖房前明知道房子漏水,却没告诉B。B买了才发现漏水。→ A不是违约(合同成立后并没承诺修理),只能算A的欺骗或隐瞒,不法行为责任。
为什么这么规定:
合同前还没进入“合同上的義務”阶段,所以不能用“债务不履行”这一套,只能用“不法行为”。
总结:合同前隐瞒 → 不法行为,不是违约。
②
A和B签了借钱合同(带利息),但是没有写清楚利率是多少。后来B逾期不还钱,A要求迟延损害金。
这时候法律规定用**法定利率3%**来算。
举例:
B借100万没写利率,迟了1年没还 → A可以按**3%(3万)**算迟延损害金。
为什么这么规定:
避免合同不完整时没有标准,法律就给了一个“兜底利率”。
总结:没定利率 → 迟延损害金按3%。
③
A和B签了不动产买卖合同,结果B又把同一块地卖给C,并且C抢先去登记了。
这样A虽然合同有效,但已经无法实现履行(履行不能),所以A可以向B要求违约赔偿(債務不履行による損害賠償)。
举例:
A买了B的地,结果B又卖给C,C登记在先 → A拿不到地 → 可以向B要赔偿。
为什么这么规定:
B把东西卖给别人,导致自己不能交付 → 这是卖方的履行不能,理所当然要赔偿。
总结:二重売却→先登记的赢,前买方可要违约赔偿。
④
B和A签了借款合同,B本来打算用C支付的卖货款来还钱,但C没付钱(并且不是B的错)。结果B没钱还,超过了期限。
这种情况,B还是算违约(債務不履行),而且要付迟延损害金。
举例:
B说“我没收到C的钱,所以不能还你”。法律不接受这种借口。钱这种债务就是一定要想办法支付,无论天灾人祸。
为什么这么规定:
金钱债务是絶対的,没有“不可抗力免责”。否则大家都能找理由不还钱,交易不稳定。
总结:钱债务→不能推脱,不管有没有不可抗力。
快速记忆:
① 合同前隐瞒 → 不法行为责任
② 利率没定 → 迟延损害金3%
③ 二重売却 → 前买方要违约赔偿
④ 钱债务 → 不可抗力也要还
第3問-令和5年試験 問4
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものを全部選んでください。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
1.弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
2.弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
3.弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
4.弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
中文讲解
🏖️ 4
相抵(相杀)是指当双方互相有债务时,一方通过意思表示将两方对等的债务相互抵消,最终消灭一部分债务。
举例:
A借给B 10万日元,同时B借A 20万日元 → A对B说“我们抵消吧” → 最终A只要收10万即可(20-10=10万B还欠A)。
相抵的成立条件叫做“相抵适状”,必须满足三点:
- 双方互有同类债务
- 自働债权(提出相抵的一方的债权)的弁済期已经到来
- 债权本身可以相抵(法律上或性质上没有禁止)
本题中:
- A提出相抵 → 甲债权是自働债权
- 被抵消的是B的债权 → 乙债权是受働债权
- 两个都是金钱债权 → 性质上可以相抵,不受限制
所以判断能否相抵,只需看自働债权的弁済期是否到来。
① 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前にAが期限の利益放棄の意思表示をした乙債権
- 甲债权没有弁済期 → 可以随时请求支付
- 所以自働债权弁済期到来 → 可以相抵
举例:
A借B的钱没有到期限制,B欠A的钱原本还没到期,但A主动说“我不追究到期日了”,于是可以相抵。
总结:甲债权无期 → 可以相抵。
② 弁済期到来の甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
- 自働债权(甲)到期 → 可以相抵
举例:
A的债权已经到期,B的债权没有到期限制 → A可以抵消B的债务。
总结:甲债权到期 → 可以相抵。
③ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来の乙債権
- 自働债权(甲)无期 → 可随时要求 → 可以相抵
举例:
A随时可以要求B还钱,B的债权已到期 → A可以抵消B的债务。
总结:甲债权无期 → 可以相抵。
④ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期到来の乙債権
- 自働债权(甲)还没到期 → 不能相抵
举例:
A的钱还没到期,B的债权已到期 → A不能单方面抵消B的债务,因为自己没有权利要求支付。
总结:甲债权未到期 → 不能相抵。
快速记忆:
① 甲无期,乙放弃期限 → 可以
② 甲到期,乙无期 → 可以
③ 甲无期,乙到期 → 可以
④ 甲未到期,乙到期 → 不可以
口诀:看债权到期没,到期可抵,不到期不抵
第4問-平成30年試験 問9
Aは、令和7年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
2.同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
3.同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
4.BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
中文讲解
🏖️ 3
① B有一个12/31到期的借款债权,想在12/1用来抵消卖买代金债务
→ 相殺成立需要双方债权的弁済期都到期。12/1时,B的债权要到12/31才到期,还没到。
所以不能相殺。
举例:你12/1要付房款,但你朋友12/31才还你钱,你不能提前说“那就抵掉吧”。
② 11/1,A的代金债权被C查封,B在11/2后才新取得对A的债权,想12/1抵消
→ 查封是为了保护C这个债权人。法律规定(民法511条),在查封之后取得的自働債権不能用来相殺,否则C的权利就被破坏了。
所以不能相殺。
举例:你欠银行钱被法院查封,之后才借给你朋友的钱,不可以再拿来抵银行的债权。
③ 10/10,B因A的车祸受害,得到损害赔偿债权,想抵消
→ 不法行为债权的特殊规则:
- 如果不法行為債権是受働債権(即对方拿它来抵消),不允许,因为这样会让加害人逃避赔偿。
- 但如果不法行為債権是自働債権(自己主张来抵消),是允许的。
本题B是受害人,拿自己的赔偿债权去抵卖买代金债务,这是合法的。
所以可以相殺。
举例:A撞了B的车,B有10万赔偿请求权,B也要付A 10万房款 → 可以抵消,B不用再掏钱。
④ B有一个9/30已经时效完成的借款债权,想抵12/1的代金债务
→ 消滅時効债权也有例外:如果在时效完成前已经进入相殺適状,可以抵。
但本题:9/30债权时效已过,12/1的代金债权那时还没成立,两者没同时存在有效状态。
所以不能相殺。
举例:你的债权9/30就过期了,A的债务12/1才发生,错过时机,不能再抵。
快速记忆:
① 自働債権未到期 → 不能相殺
② 查封后取得的債権 → 不能相殺
③ 自己的不法行為債権作自働債権 → 可以相殺
④ 時効完成后才成立对方債権 → 不能相殺
👉 答案是 ③。
第5問-平成22年試験 問6(改題)
両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、当事者がその損害発生を予見すべきであったものに限り、賠償請求できる。
2.債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
3.債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
4.債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
中文讲解
🏖️ 3
① 债权人只能请求通常损害里,在合同签订时可以预见的部分
→ 错。通常损害(一般都会发生的损害)不需要预见可能性,也能赔。只有特别损害(例如特殊情况造成的额外损失)才要求预见可能性。
总结:通常损害=不用预见也赔
② 债权人能请求特别损害里,在合同签订时双方都预见的部分
→ 错。特别损害只要债务人一方能预见或应当预见即可,不要求双方都知道。而且预见时点是履行期或不履行时,不是合同签订时。
总结:特别损害=债务人可预见就赔,不限于合同签订时
③ 债务不能履行导致的损害赔偿请求权,其时效从本来履行请求权能行使时起算
→ 对。因为损害赔偿请求权和原本的履行请求权在法律性质上是一体的,只是“换了形式”。所以它的时效起算点和本来履行请求权一致(判例)。
总结:损害赔偿请求权=从原履行可请求时起算时效
④ 债权人有过失时,如果债务人不主张,法院也不能减额
→ 错。过失相抵可以法院主动判断,不需要债务人提出。债权人自己也要承担部分责任,赔偿金额会减。
总结:过失相抵=法院可主动适用
快速记忆:
- ① 通常损害=不用预见
- ② 特别损害=债务人可预见
- ③ 损害赔偿请求权=从原履行可请求时起算时效
- ④ 过失相抵=法院主动适用
第6問-平成25年試験 問6
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
2.A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
3.第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
4.Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。
中文讲解
🏖️ 4
① C(连带保证人)还清1500万后,可以直接执行D和E的不动产抵押权,把1500万全额要回来
→ 错。保证人和物上保证人之间要“按人数平分负担”。这里有C、D、E三人,所以各自承担500万。C只能向D和E合计追偿1000万,而不是1500万。
总结:保证人代位=只能要回超出自己份额的部分
② 银行通过D的不动产抵押权收回1500万,D可以向C求偿1000万
→ 错。同样要按三人平分,D只承担自己500万份额,超出部分才能向别人求偿。所以D最多只能向C要500万,不是1000万。
总结:物上保证人代位=也只能按人数份额
③ D的担保不动产卖给第三人后,C清偿全额1500万,如果没有代位附记登记,就不能对抗第三人
→ 错。民法改正后,不再需要代位附记登记,保证人清偿后也能直接对第三取得者主张代位权。所以这里说不能代位,是错的。
总结:第三取得者=登记不要也能代位
④ E的不动产卖给第三人后,这个第三人替债务人偿还1500万,能不能向C求偿?
→ 对。因为第三取得者等同于物上保证人。他还清1500万后,和保证人C之间也要按人数分摊。C应承担500万,所以第三人可以向C求偿一部分。
总结:第三取得者=视为物上保证人,可求偿
快速记忆:
- ① 保证人代位=只能超出自己份额
- ② 物上保证人代位=同样按份额
- ③ 第三取得者=不用登记也能代位
- ④ 第三取得者还款=可向保证人求偿
第7問-平成25年試験 問7
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
2.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。
3.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
4.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。
中文讲解
🏖️ 3
①
例子:房东和租客签了 2 年租约,C 作为保证人签字。到期后合同自动更新,虽然房东没有再问 C“你还要不要继续保证?”,但只要没有特别说明“只保证第一次的2年”,法院认为 C 也要对更新后的租约负责。
原因:房屋租赁是长期持续的关系,保证人签约时就该预见到会有更新,所以原则上保证继续。
一句话总结:保证人默认也负责更新后的租金等债务。
②
例子:租客拖欠 1 年房租,但房东没提前告诉保证人。只要没有“信义违背”的情况(比如房东明知长期欠租却故意瞒着保证人),保证人还是要全额赔。
原因:保证人签的是“租赁合同一切债务”,只要房东没恶意,保证就要承担。
一句话总结:没特别理由,保证人连一年欠租也要赔。
③
例子:租客不仅欠房租,还在屋里抽烟失火烧坏了房子。保证人是否只赔房租,不赔修理费? → 错。保证人要对租赁合同上所有的债务负责,包括损害赔偿。
原因:租赁保证范围不只限于房租,而是合同上全部债务(房租、修理、原状回复)。
一句话总结:保证责任不仅限房租,也包括损害赔偿。
④
例子:租客拖欠房租,但房东明知很久没交,还继续和租客更新合同却不通知保证人。这种情况下,如果房东再向保证人追债,就太不公平,法院会认定违反信义原则,让保证人免除责任。
原因:避免房东“放任恶化”,却转嫁风险给保证人。
一句话总结:房东若违反信义原则,保证人可免除责任。
快速记忆:
- ① 保证人默认也负责更新后的债务
- ② 一年欠租也要赔,除非信义违背
- ③ 保证范围包括损害赔偿,不只房租
- ④ 房东违反信义原则时,保证人可免责
第8問-平成12年試験 問6
Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
2.Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
3.Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
4.Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。
中文讲解
🏖️ 4
①
例子:A 把债权转让给 C。按法律规定,通知应该由 A 来告诉债务人 B。但如果 C 作为 A 的代理人去通知 B,也算有效。
原因:本来 B 无法确认 C 是不是合法的新债权人,所以必须由 A 通知。但如果 A 授权 C 来代理通知,那就相当于 A 自己通知了。
一句话总结:通知只能由 A 发,但 C 代理也行。
②
例子:A 把债权转给 C,B 知道了后表示“我承认”。这个承诺(承諾)既可以对 A 说,也可以直接对 C 说,都有效。
原因:关键是 B 已经明确知道债权转让的事实,承诺给哪一方都不影响结果。
一句话总结:承诺可以对 A 或 C 都有效。
③
例子:A 把同一个债权先转给 C,又转给 D。两人都去通知了 B。C 的通知虽然带有更早的“确实日期”,但 D 的通知先送达 B。结果谁优先?→ D。
原因:判例认为,真正决定优先权的不是日期,而是谁的通知先到达 B 手里。
一句话总结:双重转让优先看通知到达时间。
④
例子:B 本来已经把钱还给 A,但之后又“无保留地承认”A 把债权转给了 C。这时 B 还能不能主张“我已经还过钱了”?→ 可以。
原因:以前的法律规定“异议保留なき承諾”就会丧失这些抗辩。但民法修改后,在承诺前就已经发生的弁済或相杀等,都能对抗新债权人。所以即便 B 表示无保留承认,也还能主张已经弁済。
一句话总结:弁済已发生的,仍可对抗 C。
快速记忆:
- ① 通知=必须 A,但 C 可代理
- ② 承诺=对 A 或 C 都行
- ③ 双重转让=先到先得
- ④ 已经弁済=仍可对抗,不因无保留承诺丧失
第9問-平成23年試験 問5(改題)
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。
2.AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
3.BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
4.AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
中文讲解
🏖️ 1
①
例子:A 和 B 之间约定“这笔 1000 万的代金债权不能转让”。但 A 还是把它转给了 C。C虽然没有注意到这个特约,甚至因为疏忽大意(重大过失)没发现,但他依然能取得这个债权。
原因:禁止特约并不会让转让本身无效。法律为了保护交易安全,规定即使 C 有过失,债权还是转到 C 了。但同时为了保护 B,B 可以拒绝给 C 付款,而是选择供托或者直接还给 A。
一句话总结:禁止特约≠无效,C取得,但B可拒绝支付。
②
例子:A 把债权转给 C,并通知了 B。即使这个通知没有“确实日期”(比如公证的日期),也没关系,C 依然可以对 B 主张“以后要还钱给我”。
原因:确实日期的要求是为了对抗第三人,不是为了对抗债务人本身。B 已经知道债权转让了,所以 C 可以直接要求他付款。
一句话总结:对债务人通知,不需要确实日期。
③
例子:B 借给 A 1000 万,已经到期。与此同时,A 对 B 也有 1000 万的代金债权。A 把这个债权转给 C,并且附带“确实日期”的通知送到 B 手里。这时,B 能不能用自己对 A 的借款债权来抵销 C 的请求?答案:可以。
原因:相杀权的基准点是“通知到达前”。在通知到达时,B 已经有到期的債権(和相殺適状),所以即使债权转到 C 手里,B 还是能对 C 主张相杀。题目说“相杀できない”是错误的。
一句话总结:通知前已到期债权=可相杀。
④
例子:A 把同一债权分别转给 C 和 D,两人都用“确实日期”的方式通知了 B。这时谁优先?不是看日期的早晚,而是看谁的通知先送达 B。
原因:法律认为,B 必须知道谁是第一个来主张的人,这样才能避免重复付款。因此以“到达顺序”为准,而不是纸面上的日期。
一句话总结:双重转让=看通知到达时间。
快速记忆:
- ① 禁止特约→转让有效,B可拒付
- ② 通知对B→不用确实日期
- ③ 相杀→看通知到达前是否到期
- ④ 双重转让→谁通知先到B谁优先
第10問-平成19年試験 問9
債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
2.指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
3.契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
4.指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
中文讲解
🏖️ 3
①
例子:同一指名债权被 A 同时转给 C 和 D,并且“确实日期”的通知同时到达 B。题目说两人只能按比例分摊收款。
解释:错误。法律规定,二重转让的优劣取决于通知到达顺序,但如果同时到达,两方都可以全额要求偿还,债务人不能以此为由拒绝支付(最判昭55.1.11)。
一句话总结:同时到达=双方都可全额主张债权。
②
例子:高尔夫俱乐部会员权利(有指名债权性质)转让时,俱乐部完成了名义变更手续,但没有向其他第三方做确实日期通知或获得承诺。
解释:错误。名义变更只对俱乐部本身有效,对其他第三方仍需符合法定对抗要件(通知或承诺+确实日期),才能让第三方承认债权已经转让(民法467条)。
一句话总结:名义变更≠对第三方有效,需要通知或承诺+确实日期。
③
例子:合同签订时,某笔债权尚未产生,但可以明确知道其发生原因和金额。例如,未来某订单的应收款。即使这笔债权发生的可能性低,也可以在合同中转让。
解释:正确。法律允许转让未来债权,只要该债权可以被具体识别(民法466条之6)。
一句话总结:未来债权可转,只要能具体识别。
④
例子:A 与 B 签订“指名债权转让预约合同”,并用确实日期通知 B。题目说这样即可对抗其他第三方。
解释:错误。通知预约合同只能让债务人知道将来可能转让,但预约完成时仍需再次通知或取得承诺,才能对抗第三方(最判平13.11.27)。
一句话总结:预约通知≠完成后对第三方有效,还需再次通知或承诺。
快速记忆:
- ① 同时到达=双方都可全额主张债权
- ② 名义变更≠对第三方有效,需要通知或承诺+确实日期
- ③ 未来债权可转,只要能具体识别
- ④ 预约合同通知≠完成后对第三方有效,还需再次通知或承诺
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