100-債権総則(保証・連帯債務など)-簡単①
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第1問-平成22年試験 問8
保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
2.保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
3.連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではない。
4.連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくても、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
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① 保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
→ 解释:保证合同只需要保证人和债权人之间的合意即可成立,不要求一定得到主债务人的同意或委托。
→ 例子:A欠B的钱,C自愿找B说“我来当保证人”,即使A完全不知情,这个保证合同也是有效的。
→ 规定理由:法律重视的是保证人自己的承诺,只要保证人愿意对债权人承担责任,就能成立。
② 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
→ 解释:这是错误的。根据民法446条,保证合同必须书面或者电子记录形式才有效,口头承诺无效。
→ 例子:A对B说“你放心,C欠你的钱我来保证”,只靠嘴上说,不写在纸上或邮件里,就算双方都记得,也不成立。
→ 规定理由:因为保证责任很重,法律为了防止随口说话造成严重后果,必须要书面或电子形式,留下证据。
③ 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りではない。
→ 解释:普通保证人享有催告の抗弁権,意思是债权人要先去找主债务人追债,不能直接找保证人。但如果主债务人破产或失踪,那就没必要了,可以直接找保证人。
→ 例子:A欠B的钱,C是保证人。B不能马上找C要钱,而要先去找A。但如果A已经宣布破产或人间蒸发,B就能直接要求C还钱。
→ 规定理由:这是为了保护保证人,让债权人先向真正欠钱的人要钱。但在主债务人没有能力或找不到时,就要保证人承担。
④ 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくても、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
→ 解释:连带保证人的特征就是没有分担限制,每个连带保证人都要对债务全额负责。
→ 例子:A欠B 100万,C和D是连带保证人。即使他们没有额外约定,B也可以直接向C一个人要100万。C再向D追偿。
→ 规定理由:连带保证的目的就是加强债权人保护,让他能快速全额回收,不必在保证人之间区分份额。
快速记忆:
① 主债务人同意不需要,保证合同仍然有效。
② 保证必须书面或电子,口头无效。
③ 普通保证人可主张“先找主债务人”,但破产或失踪例外。
④ 连带保证人各自对全额负责。
第2問-平成17年試験 問7(改題)
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
2.Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
3.Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
4.Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
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① Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
→ 解释:一般情况下,如果第三人没有正当利益,就不能违背债务人的意思去替他还钱(民法474条2項)。
→ 例子:假如A欠房租给B,陌生人D跑去替A付钱,但A明确说“不要帮我还”,D就不能强行还。
→ 但是这里的C不同:C在A租的土地上盖房子并租住,C有切身利益(如果A不交房租,C可能被赶走),所以C属于有正当利益的人。C即使A反对,也能替A交租金。
→ 规定理由:法律允许“有切身利害关系的第三人”出手替代,避免无辜受牵连。
② Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
→ 解释:如果对方看起来像有收钱的权利(外观存在),而且付款人是善意且无过失,那弁済有效(民法478条)。
→ 例子:有人冒充B的代理人来收房租,看起来很像真的代理人(比如带着公章或B以前也让他收过),A如果没有过错并真心相信,就算其实他没权利,这笔付款也算有效。
→ 规定理由:保护善意付款人,避免他们因被骗而陷入两头要钱的困境。
③ Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
→ 解释:错误。用票据(如银行本票、小切手)有时可以算弁済,但要看可靠性。
→ 例子:如果是“银行签发的小切手”,通常安全;但这里是“A自己签发的小切手”,可能根本没钱,容易跳票。
→ 所以这不算是符合债务本旨的适当弁済。
→ 规定理由:法律要求偿还必须“真实可靠”,避免债权人空拿一张废纸。
④ Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
→ 解释:错误。供託只有在特定情形才行:①债权人拒绝收钱,②债权人收不了(比如失踪),③不知道债权人是谁。否则不能随便拿钱去供託就说债务消灭了。
→ 例子:A欠B房租,但懒得直接交,就把钱供託到法院,想赖掉债务——这是不行的。
→ 规定理由:供託制度是为了解决债权人那边的障碍,不是让债务人随便用来逃避。
快速记忆:
① 有正当利益的第三人(如承租人C),即使债务人反对也能代偿。
② 有收款外观+付款人善意无过失 → 弁済有效。
③ 自己开的小切手不可靠,不算适当弁済。
④ 无正当理由不能供託,只有特殊情形才能成立。
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